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屋内消火栓の設置基準について

「どのような場合に屋内消火栓を設置する必要があるのだろう?」と疑問をお持ちではありませんか。
屋内消火栓を設置するかどうかは、建物の構造・面積によって判定できます。
この記事では、屋内消火栓の設置基準について解説いたしますので、一度参考にしてください。

▼屋内消火栓の設置基準について

屋内消火栓は、消防法施行令11条において基準が定められています。
以下の条件に該当する場合などは、屋内消火栓の設置対象となる可能性が高いでしょう。

■防火対象物の述べ床面積が指定面積を超えている

建物の述べ床面積が指定面積を超えているかどうかは、インタネット上にある「消火設備設置基準早見表」で確認できます。

■地階/無窓階/4階以上の階を有する場合

屋内消火栓の設置に該当しない床面積でも、地下・無窓階・4階以上の階の場合は、設置義務が課される可能性が高いでしょう。
※ただし、燃えにくい材料を採用している建物の場合は、設置基準の規制がやや緩くなります。

■指定可燃物を指定数量以上取り扱っている

ここで言う指定可燃物とは、わら製品や木毛など、火災の際に拡大が加速してしまうものを指します。

▼まとめ

屋内消火栓の設置基準は、建物の構造・面積によって決まります。
ただし消火活動が難しい地下や無窓階などの場合は、基準が一般階よりも厳しくなるので、注意が必要でしょう。
原工業株式会社では、建物の構造・面積・用途により、設置すべき消火設備の規定に沿って工事を行います。
消火設備に関してご不明な点がありましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。